今回、諸事情によりGST(Goods and Services Tax)事業者登録することになりました。
代行業者や会計士・税理士に依頼するという選択肢もありましたが、余計な出費を抑えるために自分でやることに。
ちなみに、日本語で登録方法を解説しているブログ記事が存在するのか調べてみましたが、まったく見当たりませんでした。
そんなわけで、この記事では実際に登録を進めた際の手順、つまずいたポイントなどを紹介します。
これからGST事業者登録が必要な方の参考になれば幸いです!
そもそもGSTってなに?
GSTは、オーストラリア国内で消費される商品やサービスの販売時に課される10%の税金であり、日本での消費税に相当しています。
GST事業者登録する必要が生じる状況は主に以下の場合。
- 事業収入で$75,000以上の稼ぎがある場合
- タクシードライバーまたはライドシェアドライバー
<注意>
GST事業者登録をするとATOにBAS(Business Activity Statement)の提出義務が発生します。
実際にGST事業者登録をしてみた
GST事業者登録は代行業者もしくは会計士や税理士にお願いすれば代わりにしてくれます。
費用はネットで調べた限り、$49~$1,000(←ぼったくり価格)。
なお、登録自体はそれ程難しくはなさそう。
ということで、今回は自分で登録をしてみることにしました。
この記事では既にABNを保有している前提でGST登録の方法を記載しています。
ABNをこれから取得される方は下記参照ください。
GST事業者登録の方法
GST登録方法に関しては、ATOのサイトに記載があります。
上記を日本語に訳すと
ABNを保有していれば、GST登録が下記方法で可能
- Online services for business 経由(オンライン登録)
- ATOに電話
- TAXエージェントまたはBASエージェント経由
- 新規ビジネスアカウントの追加フォームに記入(←よくわからん)
英語が苦手な日本人としては、ここはやはりオンライン登録を選びたくなるところ。
ところが、これがかなりの曲者。
「Online services for business」にログインするにはMyID(旧MyGov)による2段階認証が必要になります。これはMyIDのアプリを持っていれば簡単に突破できます。
ただし、ログインできたと思ったら、ABNがリンクされていないと表示されます。
じゃーABNをリンクさせようかと思いきや、MyIDの Identity Strength(自己認証強度)がABNのリンクに必要な強度を満たしていないから出来ませんと出てしまいます 。
Identity Strengthを「Standard」から「Strong」にするばいけるのだが、そのためにはオーストラリアのパスポートを登録する必要があります。
日本のパスポートしか持っていない日本人はこの時点で、オンラインでのGST登録の道が断たれます。
何とかできないか2時間くらい粘ってみたものの、無理でした…
そうなるとGST登録の方法としては、ATOに電話して依頼するか、会計士またはTAXエージェントに依頼するしかなくなります。
ATOに電話してGST登録を依頼
「オンラインでの登録が無理」で、「GST登録ごときに余計なお金を払いたくない!」ということで致し方なくATOに電話することに。
ATO電話番号:13 28 66
英語での電話が苦手な方にお伝えしたいです!
電話するとまずは自動音声につながります。そこから担当者に繋がるまで耳障りな保留音が流れる中15~20分くらい待たされます(日によって待ち時間は違うかも)。
なので、電話かける前から緊張する必要はありません。
いざ、担当者に繋がったら、
「I would like to register for GST(GST登録したいです)」
と、伝えましょう。
あとは向こうから、こちらの情報を確認するために以下の内容を聞かれますので、答えてあげればOK。
- ABN番号
- 名前
- 生年月日
- 電話番号
- メールアドレス
- 個人情報
電話番号を伝えた際にはSMSでコードを今から送るので、携帯で確認して教えてもらえる?と言われます。
言われた通りに確認して、コード番号を伝えましょう!
個人情報に関しては、簡単な質問をされます。
例えば
「銀行で利子を受け取っていると思うが、どこの銀行を使っている?」
「以前、雇用されていた会社名はどこ?」
どれもATOが把握している情報なので、答えてあげましょう。
最後にいつからGST登録をするのかを聞かれますので、「○月〇〇日」と日にちを答えてあげましょう。
電話でのGST登録は時間にして約10分で終わります。
終わってみれば、なんてことないです。
英語ができない場合は日本語通訳を頼むこともできるようですが、折角海外にいるのであれば、英語で挑戦してみるのも良いですね!
英語にどうしても自信がない場合
英語による電話に自信がない場合は、翻訳通訳サービスが利用できます。
電話番号:13 14 50
受付時間:月曜-金曜 8am-6pm
こちらは実際に利用したことはないのでよくはわかりませんが、多分「Japanese please」と言えば、日本語通訳さんが出てくれるはずです。
まとめ
いかがだったでしょうか。
GSTの事業者登録のやり方は、ネットで調べてもほとんど情報がありません。
このため、代行業者や会計士・税理士にお願いしてしまいがちですが、実は電話一本で簡単にできてしまいます。
もしご自身がGSTの事業者登録の必要性が生じたら、同じように電話で申請してみましょう!
GST事業者登録をキャンセルする場合も同様にATOに電話して、
「I would like to cancel my GST registration.」
と言えばOKです。
ご参考まで
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