Uberドライバーは、自分のペースで働けるうえに、Uber Eatsのデリバリーよりも高収入を狙えます。
もし比較的新しい車を持っているなら、副業として始めてみるのも一つの選択肢かもしれません。
しかし、Uberドライバーという仕事には、意外と知られていない落とし穴があります。
それは、GST(消費税)への登録が必須であるという点です。
この記事では、UberドライバーのGST登録に関して解説していきます。

GST登録について正しく理解したうえで取り組めば、何も怖いことはありません。
しかし、登録せずにUberドライバーを続けてしまうと、後々痛い目に遭う可能性があります!
Uber ドライバーとはUberのライドシェアドライバー(人を乗せる)のことであり、UberEatsデリバー(フードを配達)のことではありません。
この記事で書かれている内容は、UberEatsデリバーには一切関係のない内容となっております。
Uber ドライバーの落とし穴
Uberドライバーの意外と知られていない落とし穴、それはGST(消費税)への登録が必要であることです。
Uberドライバーとして活動するには、ABN(Australian Business Number)が必要なことは、多くの人が知っているでしょう。これは、Uber EatsのデリバリーでもABNが求められるためです。
しかし、UberドライバーとUber Eatsデリバリーには決定的な違いがあります。
それが、GST(Goods and Services Tax)登録の義務の有無です。

GST登録ってそもそも何のことなのかを次に解説していきます!
GST登録ってなに?
GST(消費税)はオーストラリアで商品やサービスに課される10%の税金です。
そしてABN保有者がGST登録を必要とするケースは以下の通りです。
- フードデリバリーやその他の事業収入が75,000ドル以上の場合
- ライドシェアで1ドル以上稼いでいる場合(収入額に関係なく登録が必須)
ライドシェアドライバー(例:Uberドライバー)はGST登録が義務付けられているが、フードデリバリードライバー(例:UberEats)には適用されません。ただし、フードデリバリーのみで年収75,000ドル以上の場合はGST登録が必要になります。
ライドシェアとフードデリバリーの両方を行う場合は、ライドシェアのルールが適用されます。
GSTに登録すると、ABNで得たすべての事業収入(フリーランスや小規模事業収入など)がGSTの対象となります。
GST事業者登録はATOに電話すれば簡単にできます。
もちろん会計士にお願いしてやってもらうこともできるが、費用がかかります。
自身でGST事業者登録をする場合は、下記記事をご参照ください。
GSTの申告はBASをATOに提出することで実施
GST登録をすると、BAS(Business Activity Statement)を四半期(3ヶ月)ごとにATOに提出し、GSTを納める必要が生じます。
BASは、GST登録済みの個人事業主や企業が売上と経費を報告し、純GST額を計算してATOに提出するためのフォームです。
BASで求められる主な情報:
総売上高:経費を差し引く前の売上の総額
売上に対するGST:売上の11分の1
経費に対するGST:四半期中に支払った経費に含まれるGSTの合計
純GST支払額の計算:
売上のGSTから経費のGSTを差し引き、その金額をBASの支払期限までにATOに支払います。
提出方法:
BASは紙フォーム、MyGov、または税務代理人を通じて提出できます。
提出期限は方法によって異なります(遅延するとペナルティーあり)。
重要ポイント:GST登録期間が1日だけであっても、該当する四半期は提出義務があります。

BASの作成と提出は多少ややこしいので、会計士に依頼するのが無難です。
会計士に依頼した場合の費用は、一回$200~300(年4回あるので、年間では$800~1,200)くらいが相場!
※会計士費用はタックスリターン時に経費申請しましょう!
GST登録せずにUberドライバーを続けるとどうなる?
Uberドライバーの登録過程では、『Driver Authorisation』や『Book Hire Service Licence』の画像提出が求められますが、
『GST登録はお済みですか?』
なんて一度も聞かれません。
そのため、GST登録が必要だと知らないままUberドライバーを始めてしまう人も少なくありません。
では、この場合どうなると思いますか?
答えは…
GSTを登録すべき日までさかのぼって、GSTを支払わなければなりません。
さらに、BAS(Business Activity Statement)の提出とGSTの支払いには期限があり、決められた期日までにBASを提出しないと「期日内に提出しなかったことによる不履行(FTL)ペナルティ」を科される可能性があります。

Uberドライバーの場合、BASの提出期限が 28 日遅れるごとに 1 ペナルティユニット(2025年1月時点で1ペナルティユニット=$330, 1-2年毎に値上がりしている)の割合で FTLペナルティが計上され、最大 5ペナルティ ユニットまで計上されます。

皆さんがUberドライバーであることはUber側からATOに報告されるので、もしGST登録していなかった場合は必ずバレます。
GST未登録でBAS未提出の場合は、早急に会計士に相談することをおすすめします!

GST未登録で他のABN収入があるとさらに損をする
GST事業者(GST登録)になると、すべてのABN収入がGSTの対象になります。
これはどういうことかというと、例えばUberドライバーをしながら、ABNを使ってクリーナーの仕事もしている場合、クリーナーとして得た収入の10%にもGSTの納税義務が発生するということです。
ただし、GST事業者であれば、クリーナーの仕事でもGSTを請求できます。つまり、適切にGSTを請求すれば、自分が損をするわけではありません。

ところが、GST未登録のままだとどうなるでしょう?
GST未登録の状態では、クリーナーの報酬に対してGSTを請求していないことになります。
それなのに、GSTの納税義務だけは発生してしまいます。
つまり、本来請求すべきGST分を自分の懐から支払わなければならず、大損してしまうのです。

仮にGST未登録の状態で3ヶ月で1万ドルの収入がUberドライバー以外であった場合、
$10,000 ÷ 11≒$909($10,000に対するGST)
を納める必要が生じます。
これは痛い…
UberドライバーやるならGST登録を忘れずに!
GST登録をきちんと行い、BASの提出とGSTの支払いを期限内に済ませれば、何も怖いことはありません。
また、BASの作成・提出時には、自分が支払ったGST(ガソリン代や車の整備費にかかるGSTなど)を差し引くことができるため、節税対策にもつながります。
しっかり節税したいなら、会計士に相談・依頼するのが安心です。
※会計士への費用はタックスリターン時に経費として申請できます!
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